インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、本年12月24日から来年1月2日までの年末年始期において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、州・県・市の境を越える国内移動に関する規制を発表しました。
※同ブログ内容は2021年12月時点の情報です。最新情報にご注意ください。
インドネシア入国に関する質問などは、以下よりお気軽にお問い合わせをお待ちしております。
ご質問はこちらから←
E-VISA 申請代行はこちらから←
ジャカルタ隔離パッケージはこちらから←
州・県・市の境を越える国内移動の際の条件は以下のとおりです。
⇩⇩ 以下、在インドネシア日本大使館からの情報となります⇩⇩
(1)18歳以上で、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了していない者及び健康上の理由で必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了できない者の移動は、一時的に制限(dibatasi)する。
(2)全ての交通手段による長距離移動において、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了したことを示す証明書及び出発前24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書の提示が必要。
(3)陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による同一都市圏内での日常的な移動については、上記(1)及び(2)の条件は適用されない。
(4)ジャワ・バリ内での物流目的の国内移動については、以下のとおりとする。
ア 必要回数(通常は2回)のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前14×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
イ 1回のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前7×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
ウ ワクチン接種証明書を提示できない場合は、出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
(5)ジャワ・バリ外での物流目的の国内移動にはワクチン接種証明書の提示義務は適用されないが、出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書の提示が必要。
(6)全ての交通手段による長距離移動において、12歳未満の者にはワクチン接種証明書の提示義務は適用されないが、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書提示が必要。
インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。